老後Q&A 年金保険編

質問

年金は誰でももらえますか?

答え

年金を受給するには原則25年の加入が必要です
(一部例外もあります・・「被用者年金制度の加入期間の特例」 下記参照)

[生年月日と受給までの加入年数]
1952年4月1日以前:20年
1952年4月2日〜1953年4月1:21年
1953年4月2日〜1954年4月1日:22年
1954年4月2日〜1955年4月1日:23年
1955年4月2日〜1956年4月1日:24年


質問

年金加入歴が20年以下です。年金はもらえないんですか?

答え

1951年4月1日以前に生まれた人には厚生年金の中高齢者の特例があります
男性は40歳、女性なら35歳以降に厚生年金の加入期間が15〜19年あれば受給資格期間を満たしているとみなされます


質問

44年特例とは何のことですか?

答え

厚生年金には44年以上加入すると老齢厚生年金の支給開始を早められる制度です
例えば2011年に60歳を迎える1951年4月2日以降生まれの男性は。本来は60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみが支給され、定額部分は受け取れません
しかし高卒で18歳から44年間厚生年金に加入し、62歳で退職するとその時点から定額部分を受け取れるようになります
中卒で15歳から加入している人なら60歳から支給があります
定額部分と同時に支給がはじまる加給年金もあわせて受け取れるので、対象となるひとには非常に有利な制度です


質問

夫が退職した。妻に必要な手続きは?

答え

会社員の妻で60歳未満の人は、夫が退職すると第3号被保険者の身分を失います。このため第1号被保険者への変更手続きをする必要があり、その後は自分自身で国民年金の保険料を毎月支払う必要があります。この手続きを忘れると未納期間とみなされ、将来の年金が減額されることになります

質問

主婦の年金過払い問題とは?

答え

専業主婦でもパート収入などで年収が130万円以上となった場合は国民年金に切り替えて第1号被保険者として自分で保険料を支払わなければなりません。しかしこの手続きを忘れて未納の状態になっている人が大勢います。しかもこれらを旧社会保険庁が第3号被保険者として扱い続けたため、本来の受給金額より多く年金を受けた人が5万人以上いると言われています


質問

自営業の夫が亡くなった。遺族年金はもらえますか?

答え

高校生以下の子供の有無で支給が異なります
自営業など第1号被保険者の夫が死亡した場合、高校生以下(18歳に達した後、最初の3月31日まで)の子供がいる妻には、101万5900円の遺族基礎年金が支給されます。対象となる子供が2人いる場合は124万2900円に増額されます
対象となる子供がいない場合や、受給中に18歳に達して対象からはずれた場合でも、一定の要件を満たしていれば寡婦年金が支給されます(妻が60歳〜64歳までの間、夫の老齢基礎年金の3/4が支給されます)


老後Q&A 年金保険編


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