相続税の基本

相続税がかかる3つのパターン

亡くなった人が生前に、自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか決めていなかったものをいい、これを相続と言います。最も多いケースです

二つめは亡くなった人が生前に、自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか遺言で決めていたものをいい、これを遺贈といいます。最近増えています

三つめは亡くなった人が生前に自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか契約で決めていたものをいい、これを死因贈与といいます

相続税は、相続が発生してから申告・納税までの期間が短いため、早めに税理士に相談し、素早く的確に対応することが必要です





 誰が相続できるのか?・・法定相続人

配偶者 必ず法定相続人になれる
第1位 子供
第2位 親
第3位 兄弟

誰かが相続人になった場合、その他の人には相続できません
※子供が相続することになった場合、親も兄弟も相続はできません





 課税対象と税額控除

相続できるものは預貯金や土地、家屋、株式、生命保険、負債(借金)なで、お金に換算できる全ての財産を相続できます。相続したものには相続税が課税されます。また、相続する人が亡くなる日(相続開始日)より前3年以内にもらった財産についても相続税がかかります。これは生前贈与により相続税が安くなりすぎないようにする為の決まりごとです。


[ 非課税財産 ]

  • お墓や仏壇
  • 国などに寄付をした財産全般
  • 生命保険金・死亡保険金の一部や一定額までの弔慰金


 相続税の税額控除

基礎控除
5,000万円 + (1,000万円×法定相続人の数)
亡くなった人の財産が基礎控除額以下の場合は、相続税を払う必要はありません。
※相続税の申告をする必要もありません

配偶者控除
婚姻届さえ届け出ていれば1億1600万円まで税金がかかりません。婚姻期間に関係なく適用される控除です

未成年者控除
20歳未満の人が相続人になった場合、税金が安くなります

相次相続控除
10年以内に続けて相続があった場合、2回目以降の相続では税金が安くなります

その他の相続税控除:障害者控除、外国税額控除、贈与税額控除


 相続の手続きと流れ

  • 死亡から7日以内に医師の診断書を添えて死亡届を提出
  • 葬儀費用などは全て領収書を保管します
  • 相続する財産(+、-両方)の確認と遺言証の確認(家庭裁判所の検認が必要です)
  • 相続を放棄する場合は亡くなった日から3ヶ月以内に届出を済まします
  • 確定申告が必要な人が亡くなった場合、亡くなった日から3ヶ月以内に確定申告、納付をします
  • 相続開始から3〜4ヶ月で、相続人全員で遺産分割を決定し、相続人全員の実印及び印鑑証明の確認をしておきます
  • 相続開始から10ヶ月で管轄の税務署に申告をします。また延納や物納をしたい場合、この時同時に申し出ます

 自宅、ゴルフ会員権、株など名義変更が必要な財産の名義変更を行います
 基礎控除などで相続税を納める必要が無い場合は申告は必要ありません


相続税の節税対策

 [ 相続税の節税対策 ]
法律を逆手に取るようですが、相続税を節税することは可能です。
例えば贈与税の最低税率は10%です。
課税価格150万円(贈与金額210万円)までは10%の税金で済みますので。、10年間毎年これを繰り返すと2,100万円の財産を税額150万円で移転できることになります。但し連年贈与という罰則もあり、これが適用されると2,100万円に対して857万円の贈与税が課税されてしまいます(相続税、贈与税の最高税率は70%です)。
ですから、毎年の贈与額を一定にしなければ大丈夫です

また非課税財産を生前に購入すればその金額は非課税枠に移転したことになります



相続税・贈与税・所得税


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