年金の所得税
年金への課税(所得税+住民税)の基本
公的年金への税金は、課税所得金額に応じて課税額が決められています。
所得税
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
~329万円 | 10% | - |
330万円~899万円 | 20% | 33万円 |
900万円~1,799万円 | 30% | 123万円 |
1,800万円~ | 37% | 249万円 |
住民税
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
~200万円 | 15% | - |
~330万円 | 20% | 10万円 |
~700万円 | 30% | 43万円 |
~900万円 | 33% | 64万円 |
~1,800万円 | 43% | 154万円 |
1,800万円~ | 50% | 280万円 |
公的年金等控除額
国民年金、厚生年金、共済年金等の社会保険制度に基づく公的年金を受け取る場合には、収入金額から下記のように受給者の年齢と年金の収入金額とに応じた公的年金等控除額を差し引いて計算します
[ 65歳以上の方の控除 ]
年金収入区分 | 公的年金等控除額 |
~330万円 | 120万円 |
330万円~410万円 | 年金収入×25% + 37.5万円 |
410万円~770万円 | 年金収入×15% + 78.5万円 |
770万円~ | 年金収入× 5% + 155.5万円 |
[ 65歳未満の方の控除 ]
年金収入区分 | 公的年金等控除額 |
~130万円 | 70万円 |
130万円~410万円 | 年金収入×25% + 37.5万円 |
410万円~770万円 | 年金収入×15% + 78.5万円 |
770万円~ | 年金収入× 5% + 155.5万円 |
年金額(収入)から上記控除額を差し引いた残りが雑所得となり課税対象になります
[ 必要経費について ]
何十年という長い年月をかけて払い続けて、いざ受給する段階で課税されるのはおかしいと思いませんか?年金にも所得税が課税されますが、払い込み済みの年金保険料は必要経費とし、残った部分に課税される仕組みになっています
詳しくはこちらなどにご相談下さい
株式会社 日本中央会計事務所/日本中央税理士法人
シルバー人材センターからの配分金
配分金収入も所得税法上、雑所得に区分されます。雑所得の金額は原則として雑所得の金額から必要経費を控除した額ですから、必要経費の金額が65万円未満の場合は65万円を上限として控除できます。
また公的年金を受給している場合は、配分金収入とは別に公的年金等控除を行えます

[計算例 ]
(例1)収入が配分金のみの場合
所得税額=(年間配分金-65万円-38万円-その他の所得控除額計)×税率
(例2)
所得税額=〔(年間配分金-65万円)+(公的年金等-公的年金等控除額)-38万円-その他の所得控除額計〕×税率