雇用保険制度とは

労働者が失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、生活や雇用の安定と就職の促進のために給付金を支給する保険です(失業給付)。
また失業の予防や雇用状態の増大や質の向上、他労働者の福祉の増進を図る事を目的としています(雇用保険三事業)。
当サイトでは数ある雇用保険の中でも、定年退職後に関連する失業手当に絞って紹介します。


 失業手当(失業保険)とは

サラリーマンだった人が関係するのは求職者給付の中の「基本手当」です。
基本手当とは、「雇用保険の被保険者(サラリーマン)だった方が、退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。しかし全ての方が受給できるというものではありません。


 失業手当(失業保険)の受給要件

・健康で、働く意思があるが就職できない(失業の状態である)
 ハローワークに通い、それでも就職できない

[ 次の場合は給付されません ]
 病気、ケガですぐに働くことができない(働けない)
 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない(働けない)
 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき(働く意思がない)
 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき(働けない)

・離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること(一部例外も認められます)

定年退職後、しばらくはゆっくりと静養したい場合は、例外的に受給期間を1年から最大1年延長することが可能です。その場合、退職の翌日から2ヶ月以内にお住まい管轄のハローワークへで受給期間の延長申請を取る必要があります。
*60歳以上の定年・定年再雇用後の退職の方に限ります(これを基本手当と言います)

*注意!
65歳を過ぎると、雇用保険から支給される失業保険(基本手当)は一時金(正式には高年齢求職者給付金)となってしまいます。例えば雇用保険に20年以上加入していた人(就職困難者は除く)は、基本手当なら最高150日分受け取れるのに対し、高年齢求職者給付金の場合は50日分しか受け取れません(会社を退職した日が既に65歳だった場合は通常通り基本手当扱いとなります)。


 失業手当の受給期間と金額

60歳以上64歳で被保険者期間10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日になります。
*28日ごとにハローワークに出向いて就職活動をする必要があります

[ 給付金額 ]
退職直前6ヶ月間のボーナスを除く給料を合計し180で割った金額の45〜80%程度となります(残業代を含めて計算)。
上限は6,741円(60〜65歳未満の場合)ですので、乱暴な計算になりますが年収540万円程度の人で上限に達してしまいます。

満額給付を受けた場合6,741円×150日で約100万円ということになります

※基本手当月額の目安・・・・退職時の月収(基本手当月額)
 10万円(79,980円)  20万円(136,260円) 30万円(142,220円)
 40万円(179,970円) 46万円程度で上限の203,310円


 失業保険と年金のどちらをもらうべきか・・

会社を辞めたら失業保険を受け取れるのが当たり前だと思っておられる方も少なくありませんが、あくまでも失業の状態であることが失業保険をもらう前提となることを充分理解しておく必要があります。当然ながらハローワクの再就職の意思のチェックも厳しいものがあります。
また年金をもらいながら失業保険を受給する事はできないと考えましょう


退職前に年金額の見積りと失業保険の金額を比べておきます。大抵の場合、失業保険の方が大きな金額になるはずです

[ 基本手当との調整 ]
65歳以降に受け取る年金は基本手当との調整がありませんので、失業保険と年金が両方受け取ることが可能となります。
仮に65歳直前に会社を退職し、失業保険を受け取るのが65歳になってからの方であれば、年金も同時に受け取れるということになります








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