定年退職後の健康保険とは

会社勤めしている時は健康保険に加入していましたが、定年退職後は自分自身で何らかの医療保険制度に加入の手続きをとらなければなりません。
この手続きは、定年退職後すぐに手続きをとらなければなりませんので、退職前にどの健康保険を選ぶべきか(妻や子供などの扶養家族も含めて)、保険料などを比べておきましょう。
空白期間があると、病気やケガをした場合、全額自己負担となる場合もありますので定年退職前に必要書類なども揃えておきます


 家族の健康保険の扶養に入る

年収が180万円(60歳未満は130万円)未満で、かつ健康保険加入者本人の年収の1/2以下であること。主として家族により生計を維持されていることが条件です

保険料:無料
手続期間:退職翌日から5日以内


 任意継続被保険者

退職の前日までに継続して2ヶ月以上健康保険に加入していることが条件です。任意継続被保険者制度を利用すれば、会社をやめたあとも最長2年間は、本人・被扶養者ともに、会社に所属していたときと同様の保険給付(傷病手当金、出産手当金を除く法定給付・付加給付)や保健事業などを受けることができます

保険料:標準報酬月額か健保組合の標準報酬月額の平均額の低い方×保険料率
     *これまでは会社が負担していた分まで全額自己負担となります
[ 注意 ]
介護保険制度の第2号被保険者に該当する40歳以上64歳までの人は、介護保険料についてもあわせて納付することとなります。また任意継続被保険期間は最長で2年間となっています

手続期間:退職翌日から20日以内

 国民健康保険

国民健康保険は各市町村で運営されています。
保険料は、市区町村ごとの基準にもとづいて決められますが、前年の収入などが基準になるため、退職前の賃金等が高いと保険料が高くなることがあります。また、扶養している家族がいる場合は、家族の人数に応じた保険料を負担します

手続期間:退職翌日から14日以内


定年退職後はどの健康保険を選ぶべきか

どの健康保険を選んでも、医療費の自己負担割合は3割と同じです。つまり選択する際の基準は支払う保険料がポイントになります。
全額自己負担になる任意継続被保険者の保険料は、単純に倍額になるわけではなく、通常は加入員の平均保険料の倍額となります。
次に国民健康保険の保険料は、前年の所得を基準とするので上限額になりがちです。保険料だけを比較すれば、家族が加入する健康保険の被扶養者となるのが1番ですが、収入基準になかなかあてはまりませんので頭を悩ます要因となっています。
一つの考え方として退職後はまず任意継続被保険者を選び、翌年は前年所得が少なくなるわけですから、その時点で前年の所得を基準とする国民健康保険に切りかえるのが良さそうです。

各市町村で健康保険の試算をしてくれますので、退職前にしっかりと準備をしておきましょう







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