海外ロングステイ(日本での社会保障との連携・手続き)
年金の手続き
滞在期間が数ヵ月程度の場合は、公的年金に関する手続きは特に必要ありません。
リタイアメント・ビザなどによるロングステイでも、滞在期間が1年を超える場合は年金を海外に送金する手続きをとることが一般的です。海外送金の手続きは以下のように行います
- 住所地の市区町村で「海外転出届」を提出し、「転出証明書」を発行してもらう
- 最寄りの社会保険事務所で「年金の支払いを受けるものに関する事項」用紙に必要事項を記入し、転出証明書・銀行口座が確認できる書類を添付して提出する
出国前に上記の手続きをとっておくと、年金は指定した海外の銀行口座に2ヵ月に1度、その時点の為替レートで換算した金額が振り込まれます
※年に1度、日本領事館が発行する「在留証明書」を提出しなければなりません

日本で生活する場合は、妻は60歳になるまで第1号被保険者として国民年金に加入しますが、海外に住所を移すと第1号被保険者の資格を喪失します。このため、国民年金の加入期間が短くなり、65歳から支給される老齢基礎年金の支給額が減額されます。もし、国民年金に加入して老齢基礎年金の支給額を確保したい場合は、海外から国民年金に任意加入することができます。
[手続き方法]
海外に転居するまでに住んでいた住所地を管轄する社会保険事務所で任意加入の手続きをとりますが、毎月の保険料は国内の親族が代理で納付するか日本国内に開設している預貯金口座からの口座振替で納付することができます
税金の手続き
老齢年金は支給時に所得税や住民税が天引きされます。
海外への転出届を提出すると原則住民税の負担はなくなりますが、所得税に関しては手続が必要です。二重課税を防ぐために日本と租税条約が締結されている国に移住する場合は「租税条約に関する届出書(退職年金・保険年金等に対する所得税の免除)」を社会保険事務所に提出しておきます(租税条約締結国は財務省で確認できます)
保険の手続き
海外でも国民健康保険を利用することができますが、海外で病院にかかった場合は、治療費の全額をいったん自己負担します。帰国後、自己負担した治療費のうち7割相当が還付されます。これを「療養費」といいます
療養費の請求に必要な書類は次のものになります
- 療養費支給申請書
- 診療内容明細書
- 領収明細書
これらの書類は市区町村の担当窓口や自治体によってはHPからダウンロードすることができますが、2.の診療内容明細書(診療内容を証明する医師の書いた明細書)と3.の領収明細書(自己負担した医療費の内訳の明細書)は、それぞれ現地の医療機関で記入してもらわなければなりません。前もって入手しておき、渡航時に持参するとよいでしょう。また、2.と3.は現地の言語で記入されているので、提出時には必ず日本語の翻訳文を添付し、翻訳者の住所・氏名も翻訳文に記入しなければなりません
帰国後、市区町村の窓口に療養費を請求するときは、上記の書類と印鑑・振込口座が確認できるものを持参して手続します
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