介護保険制度とは

介護保険制度は主に高齢者を対象とした社会福祉(高齢者保健福祉)の一つとして2000年4月から実施された政策で、介護を必要とする方と、そのご家族がが主体的に利用する制度です。
急速に進む高齢化とそれに伴う医療費の増加に対する対策として制定されました。

介護保険制度では以下の点に着目する必要があります

  • 利用者自身が申請
  • 利用者自身で介護サービスを選択
  • 利用者自身で介護サービス事業者と契約する

つまり、介護保険制度を上手に利用するためには、利用者自身が介護保険のしくみと内容を理解しておく必要があります


 介護保険を利用できる人

  • 第一号被保険者・・・・・・65歳以上で介護を必要とする方
  • 第二号被保険者・・・・・・40〜64歳で特定の疾病で介護を必要とする方


[ 第2号被保険者の特定疾病 ]
筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/シャイ・ドレーガー症候群/初老期における認知症/閉塞性動脈硬化症/早老症/糖尿病性神経障害/パーキンソン病など

*主に老化に伴う病気


介護保険の保険料

[ 第一号被保険者 ]
所得に応じて5段階に分かれます(自治体により6段階のところもあります)

*基準額:53,900円

 第一段階・・・×0.5(生活保護受給者・世帯全体が老齢福祉年金受給者など)
 第二段階・・・×0.5(世帯全員が市町村民税非課税で年収80万円以下)
 第三段階・・×0.75(世帯全員が市町村民税非課税で年収80万円以上)
 第四段階・・×0.85(世帯の誰かに市町村民税が課税、本人は非課税)
              但し年収80万円を超えると基準額×1.0となります
 第五段階・・×1.25(本人が市町村民税課税で年収200万円以下)
 *第六段階・・・×1.5(本人が市町村民税課税で年収200万円以上)


  介護保険の収め方

第一号被保険者(65歳以上)
老齢年金(退職)・遺族・障害年金の受給額が年額18万円(月額1.5万円)以上の方は年金の定期払い(年6回)の際に自動的に天引きされます。年額18万円以下の方は市町村から送られてくる納入通知書により、個別に納めます
 ※年度途中で65歳になる方は、その月分からの負担となります

第二号被保険者(40〜64歳)
[ 会社員・公務員 ]
給与から天引きされます(事業主は半額負担します)

[ 自営業者 ]
介護保険料は国民健康保険料に上乗せして一括で支払います。国が介護保険料の半額を支払います

[ 専業主婦 ]
会社員・公務員である夫の扶養家族の場合、本人が保険料を直接支払う必要はありません。
夫が自営業者の場合、妻も国民健康保険料に上乗せして支払います



介護保険のサービスを受けるには、まず「認定」を受けることからはじまります。

<介護認定の流れ>
申請(市町村か居宅介護支援事業者の窓口へ申請書類を提出)

訪問調査(市町村職員や介護支援専門員が訪問し、聞取り調査)

コンピュータ判定(一次判定)

介護認定審査会(二次判定)

認定通知(申請から30日以内に、本人に要介護度が通知)

ケアプラン作成(介護支援専門員がサービス計画を作成)

サービスの利用


認定調査を受ける際の注意点

認定調査を受ける際の注意点

認定調査の結果で、将来の介護の内容が変わってしまいます。
「きちんとしたい」と思いがちですが、そうする事で認定を軽めにく評価されてしまうこともあります。家族にしか解らない軽微な事もしっかりと伝えるようにします(恥ずかしがらない)
介護の必要性を正確に調査員に把握してもらうことが大切なので以下の点に注意しましょう

 ・普段と違う振る舞いをしない(格好をつけない・・服装、話し方 など)
 ・介護や痴呆の状況を日頃からメモしておく
 ・日常生活で困っていることなど包み隠さず、調査員に正しく伝える
 ・事前に調査書に目を通しておく(予習しておくと緊張しません)


介護保険制度 (Wikipedia)

老人介護とその実体


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