遺族基礎年金

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金は国民年金に加入している人が死亡した場合に、その人の「子供がいる妻」もしくは「18才未満の子供」に支給される年金です(20歳未満で障害等級1級または2級の障害者にも支給されます)。65才を待たずして年金を受給することができます。

 メモ  受給資格
       ・国民年金加入者
       ・老齢基礎年金の資格期間を満たしている人が死亡したとき
   ※死亡した人については、保険料納付済期間が加入期間の2/3以上である

遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金、寡婦年金(国民年金)、遺族共済年金があり、社会保険庁(遺族共済年金を除く)から年金が支払われます。
※受給者が65才を過ぎると、基礎年金と合算して両方の年金を受給できます

 ポイント
  遺族基礎年金のような年金は民間の保険会社などには存在しません。
  税金が使われている年金のめ、民間保険会社ではとても対応できないのです
  国民年金に加入している事が大前提で、尚且つ保険料納付期間の2/3以上を
  収めている必要があるため、やはり国民年金は早い段階から納付しておく必要
  があるということになります。
  「自分のため」ではなく「残された家族のための保険」という考えてよいと思います

メモ

[支給額(H23年度)]
788,900円 + 子供の加算額
子の加算額は、第1子・第2子は227,000円、第3子以降は75,600円となっています。

 妻が受給権者の場合・・該当する子供の数に応じ、次の額が加算されます
  1人目 227,000円
  2人目 227,000円
  3人目以降1人につき 75,600円

 子が受給権者の場合・・該当する子供の数に応じ、次の額が加算されます
  1人目 0円
  2人目 227,000円
  3人目以降1人につき 75,600円



遺族基礎年金・遺族厚生年金の手続き

遺族基礎年金・遺族厚生年金手続きに必要な書類

亡くなった人が第1号被保険者の場合 : 市区町村の国民年金課
亡くなった人が第3号被保険者の場合 : 住所地を管轄する社会保険事務所

 必要書類
   ・年金手帳
   ・印鑑
   ・戸籍謄本
   ・住民票(世帯全員のもの)
   ・請求者名義の普通預金通帳
   ・所得額を証明する書類(又は健康保険証)
   ・死亡診断書の写し

 場合によっては必要になる書類
  ・最近の保険料領収書
  ・公的年金証書(本人及び配偶者のもの)
  ・年金加入期間確認請求書
  ・20歳未満の重度の障害のある子の所定の診断書
  ・18歳未満の子の在学証明書
    ※請求者により、必要なものは異なります。




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