主婦年金未納問題とは

主婦の年金種別は3つあります。妻自身が年収130万円以上のパート収入があったり、夫が自営業者である場合「第1号被保険者」となり、妻自身が年金保険料を支払わなければなりません。
妻自信が会社員として働いていれば「第2号被保険者」であり、これも妻自信が年金保険料を支払わなければなりません。一方、夫がサラリーマンや公務員で妻が専業主婦の場合は「第3号被保険者」となるわけです。第3号被保険者は夫が加入する厚生年金などが代わりに年金保険料を、支払っているとみなされ、妻本人は支払う必要はありません。

参考ページ >>  年金の基礎知識

問題はここからです。

専業主婦の夫がサラリーマンを辞めて自営業者になったり、妻自身がパートなどで年収130万円以上になった場合、妻は保険料の支払い義務が新たに発生するのです(第3号被保険者から第1号被保険者に変わるため)。これは自動的に変わるのではなく、妻自身が市町村に出向いて、届出をしなければならないのです。
もし届出をしないでいると、その期間は「年金保険料が未納」とみなされてしまうのです。
はっきり言って、こういうシステムは誰かにアドバイスをもらわない限り、社会常識として知っている人は少数だったはずです。夫が会社を退職したり、妻の収入が130万円を超えた時点で、それぞれの会社から「妻の手続きをして下さい」とでも言われなければ、気づく事は無いと思います。
厚生労働省によると全国で約100万人以上の主婦がこうした未納状態であるというのです。

しかも2年以内であれば、過去に遡って全額を支払えば年金保険料を納めた事にしてもらえますが、2年を超えたら「未納」扱いになってしまうのです。

これが社会的に表面化し、現在立法処置を含め2年以上経過しても全額追納できるよう仕組変更が検討されています(2011年4月現在)。しかし「届出をしていない期間」を年金加入期間に算入する一方、保険料未納分は当然ながら将来年金を受け取る際に減額されることになります。

しかし国はこうした事態を事前に把握できたはずです。少なくとも年金を扱っている担当者なら「おかしい」と解っていたはずです。あまりにずさんすぎる年金システムです。

年金加入記録の確認 : 日本年金機構  ねんきんネットサービス
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少子高齢化に伴う年金システムの崩壊

年金システムの不公平感とは

基本的に若い人から順に年をとるごとに総資産額は増加します。若いうちは持ち家もなく給料も少ない。逆に60〜70代にもなると持ち家であったり貯蓄も多くあったりします。
しかし年金保険料を毎月支払うのは資産の少ない若い人たちです。

また少子高齢化による問題が年金制度自体を揺るがす問題となっています。

1970年代 : 老齢者1人につき8.5人の現役世代が支えていた
2000年   : 老齢者1人につき3.6人(2.3倍)になった
2050年   : 老齢者1人につき1.4人(6.1倍)になってしまう見込み

単純計算で1970年代と比較すると2050年には6.1倍の保険料負担増という事になります。






老後の年金・保険・税金


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