障害年金(基礎年金・厚生年金)の受給要件

障害年金は、障害の原因となった病気やケガの診察のために初めて病院にかかった日から1年6ヵ月を経過した日または病気やケガが治った日のどちらか早い日で、一定の障害の状態にあると認定された場合に受給要件を満たします。
障害年金には、個人事業主が加入している国民年金から支給される障害基礎年金とサラリーマンが加入している厚生年金から支給される2つの制度があります


障害基礎年金の受給要件

初診日要件(初めて病院にかかった日)に、国民年金の被保険者であるか、または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、老齢基礎年金の繰上支給を受けていないことが条件となります。
また障害等級の1級または2級に該当していなければなりません。

[注意点]・・・保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること、または初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないことのどちらかを満たしていることが必要です



障害厚生年金の受給要件

初診日において、厚生年金の被保険者であることが必要で、障害等級の1級、2級または3級に該当していなければなりません。
障害基礎年金と同様に、保険料納付要件に気をつけましょう

[注意点]
学生時代に国民年金の保険料を滞納していたり、仕事を辞めて就活中やその他の期間に国民年金の保険料を滞納していた場合、再就職後厚生年金に加入しても、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらもが支給されない場合がありますので、注意が必要です。
保険料はしっかりと納めましょう


[障害等級と障害の程度]

 1級
身体機能の障害または長期の安静を必要とするため、日常生活のための介助が必要な状態。普段の生活では活動範囲が寝室や病室の範囲内などごく狭い場合

 2級
身体の機能の障害または長期の安静を必要とするため、日常生活に著しい制限を受ける状態。日常生活において他人の介助は必要ないが、仕事をして収入を得ることは困難で、行動範囲が家屋内に限定される程度

 3級
仕事に対して著しい制限が必要か制限を加えることが必要な状態




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